(名称)
第1条 本会は山梨県品質工学研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、大学、公的研究機関、企業等における専門技術の研究・開発の諸活動を促進させるため、品質工学の研究、推進、普及、研究発表、情報交換を行い、もって山梨県および周辺地域産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 事例研究および研究発表
(2) 講演会、講習会
(3) 研究の奨励
(4) 情報の収集、提供
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本研究会の種別は、次の通りとする。
(1) 正会員 本研究会の目的に賛同しかつ品質工学に関する活動に協力する個人。
(2) 法人会員 本研究会の目的に賛同しかつ品質工学に関する活動に協力する法人。
(3) 学生会員 学生または生徒であって品質工学の研究を志す個人。
(4) 特別会員 本研究会会員に対して品質工学を指導する個人。または、国公立試験研究機関、大学等に属する研究者・技術者、及び会長が特に認めた者。
特別会員としての入会は幹事会の審査と承認を必要とする。
(入退会方法)
第5条 入会を希望する個人・法人は、入会申込書を事務局に提出し、指定期日までに指定口座に会費を振り込むものとする。
2 会員は、次の理由によって資格を失う。
(1) 会員からの申し出による場合。
(2) 会員からの申し出がなく長期にわたり研究会活動が行われていない場合。
3 会員が退会しようとするときは、その旨を本会に届けるものとする。
4 いかなる場合でも、既納の会費は返還しない。
(会費及び会計年度)
第6条 会員は毎年4月末日までに、当年度の会費を納入する。
(1)
正会員 年額 2,000円(品質工学会員)
3,000円(品質工学非会員)
(2) 学生会員 年額 1,000円(品質工学会員)
2,000円(品質工学非会員)
(3) 法人会員 年額 8,000円(品質工学会員如何によらず5名まで。
6名以上は1名につき2,000円追加。)
2 必要あるときは臨時会費を徴収することができる。
3 特別会員および顧問は会費を免除する。
4 年度途中の入会の場合、前期入会分については年会費の全額、後期入会分については年会費の半額を納めるものとする。
5 期中における法人会員のメンバー交替は、会長の承認を必要とする。
6 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 1名
(3)幹 事 若干名
(4)会 計 1名
(5)会計監事 若干名
(6)顧問 若干名
2 役員は総会において選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は会長を補佐し、本会の実務に関しての計画・運営に当たる。
4 会計は当該年度の収支を監理する。
5 監事は当該年度の収支状況を監査し、総会に報告する。
6 顧問は会員の研究活動に対して指導、助言を行い、本会の運営について会長に意見を具申することができる。
(総会)
第9条 総会は毎年度はじめに開く。ただし会長が必要と認めた場合、または会員現在数の3分の1以上から請求のあった場合、会長はただちに臨時総会を開くものとする。
2 総会は会長が招集し、事業計画・予算案ほか会の運営上必要な事項を決定する。
3 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者と見なす。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 総会の議長は、会長が行う。
(研究会)
第10条 目的を達成するため、定期的に研究会を開催しなければならない。
2 研究会活動により入手した資料・情報は、良識を持って取り扱いに十分注意する。
(会計)
第11条 前年度の会計報告は、次年度の総会に報告する。
2 会計報告は、事務局が行う。
3 会計監査は総会前に当該年度に会計を監査して総会に報告する。
(規約の改正)
第12条 この会則は総会において出席会員の2/3以上の同意を得て変更することができる。
付則 この会則は平成20年3月1日から適用する。
付則 平成21年6月1日に改正。
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